マイクロチップのおなはし
2023年08月10日

今日はマイクロチップについてお話しします
動物愛護管理法の改正により2022年6月1日からマイクロチップの装着と登録が義務化されました。
「装着」に関しては動物販売業者やブリーダーに対するもので、「登録」に関しては飼い主がペットお迎えしてから30日以内に行うことが義務となっています。
すでに未装着のペットを飼っている、新たに保護猫を飼い始めた、という飼い主様は現状「努力義務」となっています。
マイクロチップってどんなもの?
マイクロチップは直径2mm・長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。
この中に15桁の個体識別番号が記録されており、専用のリーダーで読み取ることで登録された飼い主情報を照合することができます
※GPS機能は付いていません
どんなときに役立つの?
地震や大雨などの自然災害が発生した場合や、脱走やペットの盗難が起きた際に必ずしも首輪や迷子札を付けているとは限らないため、家族と離ればなれになってしまうと身元を判明することが困難になります。
マイクロチップは首の後ろの皮下に埋め込んでいるので外れる心配もなく、リーダーで読み込むことで情報を照合できるので飼い主のもとへ返すことが可能になります。
何の情報が登録されているの?
飼い主の名前、住所、電話番号、メールアドレス
ペットの名前、品種、性別、誕生日、毛色が登録されています
そのため、名前や住所が変わったときはすみやかに変更登録を行う必要があります
犬と猫のマイクロチップ情報登録はこちら!
くずは病院の近隣の市区町村(枚方市、高槻市、茨木市など)ではマイクロチップが犬鑑札とみなされる狂犬病予防法の特例制度が適用されています
マイクロチップについてご不明な点がございましたらお気軽にお問合せくださいね!
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